2019-04-17 第198回国会 衆議院 外務委員会 第8号
韓国や中国との間では、漁業協定に基づきまして、これらの国の漁船について、我が国の相互入会水域では、我が国の関係法令、漁業許可のもとで操業を行わなければならないこととするとともに、いわゆる暫定水域等では、相手国の漁船に対して漁業に関する自国の関係法令を適用しないなどとしております。
韓国や中国との間では、漁業協定に基づきまして、これらの国の漁船について、我が国の相互入会水域では、我が国の関係法令、漁業許可のもとで操業を行わなければならないこととするとともに、いわゆる暫定水域等では、相手国の漁船に対して漁業に関する自国の関係法令を適用しないなどとしております。
○山中(燁)委員 相互入会水域で、日本側は九万トン、韓国側二十一万トンという格差があるわけですが、三年間でこれを等量にするということは、低い方に合わせるという意味で、九万トンに合わせるというようなことを目指して、今実際それに向かって交渉中であるというふうに伺っておりますけれども、もしこういったことが三年以内に実現されないで格差がそのままであった場合は、三年後の終了通告ということもあり得るというくらいの
しかし、この新しい協定に基づきます漁業委員会は、相互入会水域におきます漁業割り当て量などを協議すること、それからただいま申し上げましたように、暫定水域における海洋生物資源の管理措置について協議し、決定し、または勧告する、そういう非常に具体的な使命を担う委員会になったわけでございます。
この協定は、現行の日中漁業協定にかわるものでありまして、日中両国について平成八年に発効した国連海洋法条約の趣旨を踏まえ、原則として沿岸国が自国の排他的経済水域において、海洋生物資源の管理を行うことを基本とする新たな漁業秩序を確立するため、日中両国の排他的経済水域の全体を協定の適用水域とし、そのうち相互入会水域における沿岸国による操業許可、暫定措置水域における共同管理、北緯二十七度以南水域における操業等
この協定が発効する前にも実際の運用に支障を来さないように準備協議をなるべく早期に開催して、相互入会水域における操業条件等については中国側と協議を行っていきたい、そういうふうに考えております。
○政府委員(長光正純君) 相互入会水域における中国漁船に対する取り締まりの体制についてでございますけれども、私ども海上保安庁におきましては、従来から二百海里漁業水域において、また領海周辺海域におきまして、外国漁船の取り締まり等を行ってきたところでございます。
○吉田之久君 次に、相互入会水域における相手国漁船への操業許可についてお伺いをいたしたいと思います。 相互入会水域においては、日中それぞれが自国の排他的経済水域に対し沿岸国としての権利を行使し、相手国漁船の漁獲を許可すると定められております。
今後、発効までの準備といたしまして、日中両国周辺の相互入会水域におきます操業条件、それから東海の一部に設定される暫定措置水域における資源管理の方法につき協議をしていくということになっております。